フレックスタイム制の残業について

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あまり知られていない残業について

自身で労働する時間を選ぶことのできるフレックスタイム制を採用している企業は、残業しても残業なし扱いとなっているのではないか。などの疑問や誤解を生じさせてしまうことがあります。労働者自身が働く時間を選ぶことができる、働きたい時間に働けるフレックスタイム制では残業はどのように管理されているかを説明します。フレックスタイム制の残業の取り決めについて正しく理解しましょう。

残業の取り決め

フレックスタイム制では労働者が労働時間を決めるため、残業についての取り決めが難しく考えられがちです。しかし、一度知ってしまえば難しいことはありませんので通常の勤務形態の残業と比べながら知っていきましょう。
まず通常の勤務形態の残業代が支払われる仕組みからですが、こちらはとてもシンプルです。1日8時間以上の勤務時間を越えればその分が残業代となります。同様に週40時間の労働時間規制を超えた時間も残業代として計算されます。
一方フレックスタイム制では、労働時間規制ではなく清算期間の総労働時間によって残業代が計算されます。そのため労働時間規制を超えて週40時間以上働いていても残業代が発生しないケースがあるのです。

清算期間と総労働時間

フレックスタイム制では清算期間と総労働時間によって働く時間を取り決めています。もちろん法律で定められた働ける最大の時間は決められているため、この分を超えて働く場合には残業代が支払われることとなります。法律で定められた清算期間における総労働時間は「清算期間の暦日数と40をかけたものを7で割った時間」になります。
例えば1ヶ月間が31日間の暦の月であれば法律で定められた時間は177時間となります。そしてこの範囲内であれば清算期間と総労働時間は企業が独自に労働時間を定めることができます。フレックスタイム制ではこの法律で定められた時間を超過する分が残業代として支払われることとなります。

割増賃金の計算

残業代とはまた少し異なりますが、割増賃金の計算もしっかりと理解しておきましょう。フレックスタイム制でも週に1日以上の休暇を取得することが義務付けられています。そのため、労働者が法定休日に働いた場合には企業はその時間を労働時間とすることはできません。
この法定休日に働いた労働時間は割増賃金として、通常の賃金の35%以上を支払う必要があります。休日出勤や深夜時間の労働を時間外労働と考えてしまいがちですが、この時間外労働とは法定休日に働いた分は割増賃金として別で清算されなければなりません。

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