フレックスタイム以外の裁量労働制という働き方

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成果がそのまま反映される裁量労働制

成果がそのまま反映される裁量労働制

結果によって報酬が変わる

フレックスタイム制の他にも時間に関して自由度の高い働き方の1つに裁量労働制があります。ベンチャー企業などを中心に増えている裁量労働制は、成果に見合う給料を払うという実力主義の制度です。クリエイティブな仕事など成果に焦点を当てている業界に導入され始めた裁量労働制について説明します。

裁量労働制とは

裁量労働制とは実際に勤務した時間に関係なく労働時間を計算して報酬を支払う制度のことです。この労働時間は企業と従業員がお互いに結んだ労使協定という契約で取り決めた時間になります。働いた時間が長い短いには関係なく、どれだけの成果を出せたかどうかが労働時間に換算されて計算される仕組みです。
しかし完全に成果主義になることで、同じ企業内で職種によって裁量労働制が適さない従業員が出て来ます。そのため企業の中の全てが裁量労働制が導入されているわけではなく、同じ企業の中でも職種によって裁量労働制が導入されているという原則を理解しましょう。

導入できる職種

では裁量労働制を導入することのできる職種について説明します。厚生労働省によって決められている職種は大きく2つのグループに分けられています。1つ目が「専門業務型裁量労働制」と呼ばれるクリエイティブなスキルを主に使用する職種です。このグループに所属する職種はデザイナーやプロデューサー、弁護士などの19の業務があります。2つ目が「企画業務型裁量労働制」と呼ばれる事業運営の企画に関する仕事や調査など、仕事の進め方が任せた人によって異なる業務を行う職種が当てはまります。
しかし、これらに当てはまった職種だからといって勝手に裁量労働制を導入することはできません。制度を導入するには社員全体の過半数を超える従業員と労使協定を結び、労働基準監督へと申請して審査を受ける必要があります。そして審査が通って初めて裁量労働制を導入することができます。

残業について

裁量労働制は成果報酬の部分がとても大きく、業務の進捗を労働者に一任することになります。そのため出勤時間に関することや、残業などの時間外手当てに関することを理解しておきましょう。
裁量労働制にはそもそも出退勤時間という概念がありません。そもそも仕事の方法を完全に労働者に任せて、その結果として成果を挙げれば報酬が出る制度なので本人が出勤すべきと判断した時間が出勤時間となり、退勤の判断をした時が退勤時間になります。しかしまだまだ認知度は低いため、出退勤時間を裁量労働制にも関わらず、上司に強制されてしまうなどの問題も抱えています。

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